業務内容のご案内

法人・個人事業の顧問契約
法人・個人事業の記帳指導・会計監査・決算申告・経営支援等。
(領収書預りによる記帳代行はお引き受けしておりませんのでご了承下さい)

私がご訪問差し上げ、経営者及び経理担当者とお打合せをさせて頂きます。
(訪問回数は原則毎月1回ですが、お客様のニーズにより2ヶ月に1回、又は3ヶ月に1回に変更可能です)

試算表のご説明はもちろん、経営課題の抽出・解決法・進捗度等を経営者の方々と一緒に取り組みさせて頂き、
PDCA経営のお手伝いをさせて頂きます。

経営課題の内部解決が難しい場合は、他の士業や専門家をご紹介差し上げ、問題解決を図るケースもあります。
相続・事業承継対策
豊富な実務経験により、相続・事業承継対策のご支援を致します。

相続対策と一言にいっても、節税・納税資金・争族といったさまざまな論点があります。

「木を見て森を見ず」のようなスポット的な対策をよく見受けますが、相続対策は上記論点の総合対策であり、
お客様の問題点やニーズにより優先順位を付けていくことになります。

まずは総資産を把握し、個々の資産を誰に引き継いでもらいたいかを考えて頂くことから始まります。
財産調査・財産評価・税額試算のうえ、節税対策・納税資金対策・遺言書作成等のご支援をさせて頂きます。
相続税申告
相続税の申告業務は法人の申告業務とは全く違う知識と経験が必要とされます。

残高証明や不動産明細等を添付すれば容易に申告できると考えていらっしゃる方も多いですが、税務調査時には
亡くなられた方の生い立ちや財産形成の方法、生前の金融資産の動きなど、多くの質問を受けることになります。
結果、銀行調査や名義預金(※)により追加で納税しなければならないケースが多々あります。
(※)名義預金とは名義は配偶者やご子息等ですが、実態は亡くなられた方の財産であると判断される預金のことです。

分割協議では、今回の相続税を最小限にするため安易に「配偶者の税額軽減」を最大限利用するケースが見受けられますが、
「配偶者の税額軽減」は二次相続時の税コストと配偶者の必要資金を考慮しながら、利用額を検討しなければなりません。

また、兄弟間で一筆の不動産を法定相続分で持分登記するケースもよく見受けられます。
確かにその時はスムーズに分割協議がまとまりますが、数十年先はいとこ同士でその不動産を持ち合うことになり、
将来、名義を整理するのが困難になります。

私の相続税申告業務のモットーは「安心・丁寧」です。
お客様に安心して申告納税頂き、丁寧にご説明差し上げます。
また、将来の相続まで見据えて、分割協議の助言をさせて頂いております。